改葬許可の手続き
必要書類と流れ
お墓から遺骨を移す(改葬する)には、法律(墓地、埋葬等に関する法律)に基づき、今のお墓がある市区町村から「改葬許可証」の交付を受ける必要があります。手続き自体は難しくありません。
※ 2026年7月時点の一般的な情報です。費用・制度はお墓の状況や地域、法令により変わります。
必要になる書類(一般的な例)
| 書類 | 入手先 |
|---|---|
| 改葬許可申請書 | 今のお墓がある市区町村(窓口・Webから) |
| 埋葬(埋蔵)証明書 | 今の墓地の管理者(寺院・霊園) |
| 受入証明書(永代供養許可証など) | 移転先の供養先 |
申請書の様式や必要書類は自治体により多少異なります。遺骨1体ごとに申請が必要な自治体が多いので、何体分の遺骨があるかを先に確認しておくとスムーズです。
手数料と期間
交付手数料は無料〜千円程度の自治体が大半です。書類が揃っていれば、窓口で即日〜数日で交付されます。郵送申請に対応する自治体もあります。
順番に注意:供養先が先
申請には移転先の「受入証明書」が必要なため、新しい供養先を決めてからでないと申請できません。①供養先の決定→②証明書類の収集→③申請→④閉眼供養・遺骨の取り出し、の順で進めます。
散骨や手元供養にする場合:「墓地に埋葬しない」場合の取り扱いは自治体で運用が分かれます。申請時に窓口へ用途を伝えて確認してください。
あなたのお墓に向いている選択肢を調べる5つの質問で「永代供養・改葬・手元供養・維持・承継」を整理 墓じまいナビへ →
よくある質問
改葬許可証は誰が申請しますか?
原則として墓地使用者(名義人)またはその承諾を得た人です。名義人が故人の場合は承継の手続きが先に必要なことがあります。
遺骨が誰のものか分からない場合は?
古いお墓では埋葬記録が曖昧なことがあります。墓地の管理者に記録を確認し、不明な場合の書き方は申請窓口に相談してください。
※本記事は2026年7月時点の一般的な情報をまとめたもので、個別の法律・宗教・費用の助言ではありません。金額は概算の目安であり、特定の結果を保証しません。墓じまい・改葬の費用や手続きは、お墓の状況・墓地の規約・地域の慣習・自治体により異なります。正確な情報は、墓地の管理者・石材店・市区町村の窓口・厚生労働省などの公的機関にご確認ください。